個人情報の利用目的

【特定個人情報の利用目的】

当社(第一生命)はお客さまより申告いただいた個人番号(マイナンバー)を投資信託取引に関する法定調書作成および口座開設事務のみに利用することとし、それ以外の目的には利用しません。

【個人情報の利用目的】

当社(第一生命)では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。(1)投資信託の取引に関する業務、各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実(4)その他保険に関連・付随する業務

※各種商品・サービスの詳細は、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。また金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用、第三者提供いたしません。

総合取引約款

第1章  総合取引

(約款の趣旨)

第  1  条    1.この約款は、お客さまと第一生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益権等(投資法人の投資証券を含む。)の取引、それに付随する業務に関する取扱い及び投資信託受益権振替決済口座に関する取扱等(以下「総合取引」といいます。)について、お客さまと当社との間の権利義務関係を明確にするための取り決めです。

2.この約款に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に従います。

3.お客さまは、この約款の内容を十分に理解し、自らの判断と責任において当社との取引を行うものとします。

(総合取引の範囲)

第  2  条    お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。

(1)投資信託受益権等の取引

(2)前号に付随する取引

(3)「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に定める投資信託受益権の振替決済口座における取引

(総合取引の申込み)

第  3  条    個人のお客さまは、当社所定の口座開設画面から総合取引をお申し込みいただき、法人のお客さまは、当社所定の「投資信託総合取引申込書 兼 振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。申込み後、当社がこれを承諾して所定の手続きを完了した場合に限り、総合取引を開始することができます。

(反社会的勢力との取引拒絶)

第 4 条  この約款に定める総合取引は、第24条第2項第1号、第2号のいずれかに該当しない場合に利用することができ、該当する場合は総合取引の開始をお断りするものとします。

(届出事項)

第  5  条    お客さまには、前条の申込みにあたって、個人の場合においては住所、氏名、個人番号、生年月日、職業、投資目的等、法人の場合においては、届出印、所在地、名称、代表者等の役職氏名、法人番号、事業内容、投資目的及び実質的支配者等を届け出ていただきます。

(総合取引の終了)

第  6  条    1.この約款に基づく総合取引は、次の各号のいずれかに該当したときに終了するものとします。

(1)お客さまから総合取引の終了の申込みがあった場合

(2)当社が総合取引の取扱いを営むことができなくなった場合

2.前項各号の場合で預り残高のあるときは、当社は原則として第13条第2号に定める方法により清算をいたします。

(届出事項の変更)

第  7  条   1. 改名、転居、届出印の変更、第13条第2号に定める指定預金口座の変更など届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の手続きにより届け出ていただきます。

2.前項の届出の際、住民票、印鑑証明書等当社が必要と認める書類をご提出いただく場合があります。

3.お客さまから第1項の届出がないため、当社からのお客さま宛ての通知若しくは送付書類その他のものが延着したり、又は到着しなかった場合、当社は通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。

第2章  商品等の取扱い

(取扱商品)

第  8  条    お客さまが当社で取引できる商品は、当社が定める商品(以下「取扱商品」といいます。)とします。取扱商品以外の商品の売買注文等の取引は一切できません。

(営業日)

第  9  条    この約款において「営業日」とは以下の各号以外の日を指します。

(1)土曜日・日曜日

(2)国民の祝日

(3)国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日

(4)前日及び翌日が国民の祝日である日

(5)年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)

(申込不可能日)

第  10  条    この約款において各取扱商品の「申込不可能日」とは、当該商品の定める当該商品の取得の申込み又は解約及び買取請求(以下「解約等」といいます。)の実行請求をすることができない日のことをいいます。

(取得の申込み)

第  11  条    1.お客さまが当社に取扱商品の取得を申し込む際は、当社は、お客さま本人による申込みであることを当社の定める相当の方法により確認することとします。

2.取得の申込単位は、当社が定める申込単位とします。

3.取得に際しては、各商品を取扱う投資信託委託会社の定める手数料又は当社の定める手数料を負担していただきます。

4.申込代金の全部又は一部の支払いが銀行振込による場合には、お客さまの取得の申込みがあった日が以下の各号のすべてを満たすとき、当社はその申込日当日に取得申込みの手続きを行います。なお、以下の各号のいずれかが満たされない場合には、当社はその申込日の翌営業日以降で最初に各号のすべてを満たす日に取得申込みの手続きを行います。

(1)取得の申込みがその日の午後3時までに行われた場合

(2)取得の申込日までに当社で申込代金の入金確認ができた場合

(3)申込日が当社の営業日でかつ当該商品の申込不可能日でない場合

5.申込代金を預り金から充当する場合には、前項各号のうち第2号を除く要件を満たすとき、前項に準じて取得申込みの手続きを行うものとします。

6.大口取得の申込みに対しては、投資信託受益権等の財産資金管理を円滑に行うため、これを制限することがあります。

(解約等の取扱い)

第  12  条    1.取扱商品の解約等の取扱いは、次の各号のいずれかに該当する場合に行います。

(1)お客さま又は当社が商品の解約等の実行を請求した場合

(2)当社が商品の取扱いを営むことができなくなった場合

2.前項各号の場合、当社は原則として次条第2号に定める方法により解約代金及び譲渡代金(以下「解約代金等」といいます。)のお支払いをいたします。

(金銭の受渡清算方法)

第  13  条    金銭の受渡しの方法は以下の各号の通りとします。

(1)取得の申込代金の受渡しについては、当社の指定する銀行預金口座に電信扱いでお振り込みいただくことにより行います。この場合の振込手数料はお客さま負担とさせていただきます。ただし、第16条第4項の規定に基づき、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)を解約した場合、取扱商品を取得するための申込代金の受渡しは、当該MRFの解約代金を充当することにより行います。

(2)解約代金等の受取りの場合における受渡しについては、お客さまの取引金融機関の預金口座をあらかじめ指定(以下「指定預金口座」といいます。)いただいたうえ、当該指定預金口座への振込みにより行います。お客さま以外の名義の口座への振込はできません。この場合の振込手数料は当社が負担いたします。

(3)解約代金等の受渡しは当社の窓口では行いません。

(4)振込の遅延等による損害については、当社に帰責事由のない限り、当社はその責を負いません。

第3章  累積投資の取扱い

(累積投資商品の申込み)

第  14  条    累積投資の取扱いにかかる取扱商品の取得の申込みにあたっては、お客さまより取得の申込みを受けて当社が取得申込みの手続きを行った場合に、収益分配金の自動継続投資に関する累積投資契約の締結があったものとみなし、本章の規定を適用します。

(収益分配金の累積投資)

第  15  条    1.本章の適用を受けた取扱商品において収益分配金の支払いがある場合には、当社は、お客さまに代わってこれを受領し、税金を差し引いた後でこれをお客さまの口座に繰り入れ、当該取扱商品と同一銘柄の証券の取得申込みの手続きを行います。

2.前項の場合、第11条の規定は適用がないものとし、取得申込みの手続きは収益分配金の支払いがあった日に行います。ただし、第11条第3項については、取扱商品の定めるところにより適用する場合があります。

(MRF累積投資口座の特則)

第  16  条    1.個人のお客さまについては、原則としてMRF累積投資口座をお申し込みいただきます。

2.MRF累積投資口座を選択されたお客さまについて収益分配金、償還金、解約代金等の支払いがあるときは、お客さまから反対のお申し出がない限り、その支払いがあったときにMRFの取得の申込みがあったものとみなします。ただし、収益分配金については、その金額が10,000円(税引後)以上の場合は、MRFを取得することなく、第13条第2号に定める指定預金口座へ払い出します。

3.MRF累積投資口座を選択されたお客さまが取扱商品の取得のために金銭を支払った場合で、着金日から投資信託受益権等の受渡日まで2営業日以上あるときには、お客さまから反対のお申し出がない限り、その支払いがあったときにMRFの取得の申込みがあったものとみなします。

4.お客さまが取扱商品を取得するための申込代金の受渡しをMRFの解約代金を充当することによって行うときは、当社は投資信託受益権等の受渡日と当該MRFの受渡日が同日となるようMRFを解約します。

(毎日決算型の追加型公社債投資信託における特則)

第  17  条    毎日決算型の追加型公社債投資信託の取得の申込みに際し、申込日の翌営業日の前日の基準価額(MRFにおいて申込日の正午以前に申込金の支払いを受けたことを当社で確認できたときは、申込日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、申込日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、受益権をお客さまに代って取得します。

第4章  投信積立サービスの取扱い

(指定銘柄)

第  18  条    1.投信積立サービス(以下「本サービス」といいます。)によって取引できる商品は、取扱商品の中から当社が選定した銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。なお、当社の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客さまが非課税累積投資契約を利用した投信積立サービス(以下「つみたて投資枠での取引」といいます。)で取引できる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」のほか本約款の規定にも従います。

2.お客さまは、選定銘柄の中から一つ以上の銘柄を指定して(以下「指定銘柄」といいます。)申込みを行うものとします。

3.本サービスの指定銘柄の申込単位は、1銘柄あたり1千円以上1円単位の金額とします。ただし、お客さまが当社の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたて投資枠での取引の買付けをする場合は、当該指定銘柄の取得価額(申込単位である金額から、所定の手数料や消費税等を除いたものとし、所定の手数料がゼロの場合は申込単位と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠での取引で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の取得価額の各年ごとの合計額)が120万円を超えることとなるような申込単位の指定はできません。

(申込み方法)

第  19  条    1.本サービスの申込みは、あらかじめ又は同時に第3条の総合取引を開始いただいたうえで、当社所定の画面からお申し込みいただき、さらに「預金口座振替申込書兼依頼書」をご提出いただくことによって行います。

2.本サービスの新規申込・中止・変更については、締切日を振替日の11営業日前とし、前月の締切日の翌日から当月の締切日までに当社が受付けた申込みを当月分の申込みとします。この場合、当社があらかじめ指定した収納代行会社による振替は、新規申込については当月から振替を開始(ただし、「預金口座振替申込書兼依頼書」提出後の初回の新規申込については、「預金口座振替申込書兼依頼書」を振替日の前月25日(休業日の場合は翌営業日)までに当社が受付けた場合に、振替日の11営業日前までの申込み分が当月振替となります。)、中止については当月振替から中止となり、変更については当月から変更後金額での振替を開始します。

(指定預金口座からの振替)

第  20  条    指定銘柄の取得のためにする申込代金の支払いは、お客さまが「預金口座振替申込書兼依頼書」で指定した金融機関の預金口座から、当社があらかじめ指定した収納代行会社(以下「指定収納代行会社」といいます。)が原則として毎月28日(休業日の場合は翌営業日)に振り替えることによって行います。なお、「預金口座振替申込書兼依頼書」で指定する金融機関は、当社所定の口座開設画面の指定預金口座と同一とし、印鑑は各金融機関へのお届出印によるものとします。

(買付時期及び価額)

第  21  条    1.当社は、前条により振り替えた申込代金をもって振替日の9営業日後に取得申込みの手続きを行います。

2.前項の取得にかかる申込価額は、当該取得申込みの手続きを行った日を申込日とする当該指定銘柄が定める日の基準価額とします。

3.第1項にかかわらず、指定銘柄の投資信託委託会社が買付の申込みの受付を中止又は取り消した場合は、翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行います。

(選定銘柄からの除外)

第  22  条    選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当社はお客さまに遅滞なく連絡するものとします。

(1)選定銘柄が償還されることとなった場合、若しくは償還された場合

(2)選定銘柄の買付口座数が当社の定める所定の口座数以下となった場合

(3)その他当社が必要と認める場合

(預り金の取扱い)

第  23  条    当社は本サービスによってお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。

第5章  雑    則

(解約等)

第 24 条  1.総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合にはいつでも解約できるものとします。

  • お客さまから総合取引の解約のお申し出があった場合
  • お客さまが、この約款の規定に違反した場合
  • 投資信託振替決済口座におけるお客さまの投資信託の残高が一定期間以上ない場合
  • やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
  • お客さまが、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行っていると認められた場合又はその疑いが合理的に認められる場合

  2.前項のほか、次の各号に該当すると当社が判断し、お客さまと取引継続することが不適切である場合には、当社はこの総合取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、総合取引を解約することができるものとします。

  • 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、等
  • 前号に定めるものの他、暴力的または不当な要求行為等により市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす団体または個人

(免責事項)

第  25  条    当社は以下の各号の損害についてはその責を負いません。

(1)当社が、当社所定の書類に押なつされた印影と届出印が相違ないものと認め、投資信託受益権振替決済口座に係る手続きを行ったこと又は金銭を返還したことにより生じた損害

(2)前号に定める場合のほか、申出事項等に照らして合理的な方法によりお客さま本人であると判断したうえで、申出事項に応じたことによる損害

(3)当社が、当社所定の書類に押なつされた印影が届出印と相違するため、投資信託受益権振替決済口座に係る手続きを行わなかったこと又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害

(4)前号に定める場合のほか、申出事項等に照らして合理的な方法により判断してもお客さま本人であると認められず、申出事項に応じなかったことによる損害

(5)当社が金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害

(6)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続き及び投資信託受益権振替決済口座に係る手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害

(7)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害

(8)お客さまが第7条の届出を行わなかったことにより生じた損害

(9)その他、当社の責めによらずに生じた損害

(合意管轄)

第 26 条  総合取引に関するお客さまと当社との間の訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

(本約款の変更)

第  27  条    この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに相当の方法により周知します。

  

2024年1月1日

電子交付サービス規定

2024年1月

第1条(規定の趣旨)

この規定は、第一生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)が、法令等によりお客さまへの交付が義務付けられている書面等を紙媒体での交付に代えて電磁的方法により交付する場合の取扱いについて定めるものです。

第2条(電子交付の方法)

(1)当社が行う電子交付サービスは、当社ホームページで「パスワード等」による認証が必要とされるお客さま専用の利用画面に対象となる書面等の記載事項をPDFファイルで記録し、お客さまの閲覧に供する方法とします。

(2)電子交付サービスを利用するためには、お客さまが使用するパーソナルコンピューター、タブレット端末及びスマートフォンにおいてPDFファイル閲覧用ソフトウェア及びPDFファイルを印刷できる環境が必要となります。その他必要に応じ当社所定の動作環境等を備えていただくものとします。

(3)次条に定める書面等について、以下の各号の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面等については、閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当社が交付するその他書面等については、当社が定めた所定の期間において閲覧できるものとします。

① 当社が当該書面等を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合

② 当社がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社ホームページからダウンロードする方法、その他の方法)により交付した場合

第3条(電子交付書面の種類)

(1)お客さまが本規定により電子交付を利用できる書面(以下「電子交付書面」といいます。)は、金融商品取引法、その他法令諸規則等に定められている交付すべき書面、及び当社が提供するその他の報告書等のうち、以下の書面とします。

①投資信託口座開設に関するご説明(契約締結前交付書面)

②取引報告書

③取引残高報告書

④運用報告書

⑤目論見書(交付目論見書)

⑥目論見書補完書面

⑦投信積立サービスに関する契約のご説明(契約締結前交付書面)

⑧特定口座払出通知書

⑨特定口座年間取引報告書

⑩上場株式配当等の支払通知書

⑪お客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ

⑫第2項により電子交付することとなった書面

(2)当社は、前項に定める書面等を任意に追加又は削除できるものとし、その場合は、事前に当社ホームページ等で公表します。

第4条(電子交付の承諾及び申込み)

(1)お客さまが電子交付サービスの利用を希望される場合は、本規定を承諾の上、当社所定の書面の提出により電子交付サービスを申込みするものとします。なお、電子交付の申込みは第3条第1項に掲げる対象書面等について包括して行うものとし、個別書面ごとの電子交付の申込みはできません。

(2)電子交付する書面等について、お客さまの請求により電磁的方法によらず紙媒体等で交付する場合には、当社所定の手数料がかかる場合があります。

第5条(当社都合による電子交付の停止)

(1)当社は、前条の規定にかかわらず、当社都合により電子交付によらず、紙媒体による書面交付をさせていただく場合があります。

(2)当社はお客さまへの通知をすることなく、いつでも電子交付の停止又は内容の変更を行うことができるものとします。なお、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当社は一旦電子交付を停止し、紙媒体による書面交付ができるものとします。

(3)当社は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの一部又は全部を停止することがあります。

第6条(免責事項)

当社は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。また電子交付に関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。

① 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害

② 通信回線、通信機器及びコンピューター・システム機器の障害による、情報伝達の遅延、不能、誤作動により生じた損害

第7条(電子交付サービスの解約等)

当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。

①お客さまが投資信託受益権振替済口座又は「投資信託インターネット取引約款」に規定するサービスを解約した場合

②当社が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合

③当社が電子交付サービスの提供を終了した場合

 以 上

2024年1月1日改正

第一生命保険株式会社