留意事項

投資信託の留意事項

投資信託の主なリスク

投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本の保証はありません。
投資信託取得の申込みにあたっては契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)を必ずご覧ください

価格変動リスク

投資信託に組み入れている株式や債券などの価格が変動する可能性のことです。

株式や債券に投資するファンドは、株価や債券価格が上昇した場合、また、不動産投資信託(REIT)に投資するファンドは、不動産価格の上昇および当該不動産による賃料収入等が増加した場合、基準価額が上がる要因となります。

金利変動リスク

金利が変動する可能性のことです。

一般的に金利が上昇した場合、債券価格は下落し、基準価額が下がる要因となります。
一般的に金利が下落した場合、債券価格は上昇し、基準価額が上がる要因となります。

為替変動リスク

為替レートが変動する可能性のことです。

組入外貨資産について、一般的に外国為替相場が対円で下落(=円高)した場合、基準価額が下がる要因となります。
組入外貨資産について、一般的に外国為替相場が対円で上昇(=円安)した場合、基準価額が上がる要因となります。

信用リスク

債券などの発行体が、あらかじめ決められた条件どおりに利子や元金を支払うことができなくなる可能性のことです。

組み入れている株式・債券・短期金融資産等の発行体が経営不安、倒産に陥った場合、また、不動産投資信託(REIT)が収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、基準価額が下がる要因となります。

カントリーリスク

新興国の株式や債券などに投資する場合において、各国の政治・経済・社会などの不安定性に起因して、資産価値が下落する可能性のことです。

新興国においては、通貨や経済の状況が先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化が為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

投資信託の費用

投資信託には以下のとおり費用がかかります。
詳しくは各商品の目論見書を必ずご覧ください。

購入時

申込手数料

申込金額、申込口数に応じ、申込日(もしくは申込日の翌営業日)の基準価額に対して最大3.3%(税込)を乗じて得た額

保有期間中

信託報酬

信託財産の純資産総額に対して、最大年1.870%(税込)を乗じて得た額

信託財産から支払われるもの

・信託事務の処理に要する費用
・監査報酬
・有価証券などの売買にかかる手数料
・外貨建資産の保管に要する費用 など

受託銀行の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。
(信託財産から支払われるものについては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)

解約時

信託財産留保額

解約申込日(もしくは換金申込日の翌営業日)の基準価額に対して最大0.3%を乗じて得た額

投資信託の分配金に関する説明

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

分配金は、計算期間中に発生した収益(後述[1]及び[2])を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

[1]配当等収益(経費控除後)
[2]有価証券売買益・評価益(経費控除後)
[3]分配準備積立金
[4]収益調整金

分配準備積立金:
上記[1]・[2]のうち、当期の分配金に充当されなかった残りの金額をいいます。 信託財産に留保し積み立てられ、次期以降の分配金に充当できる分配対象額となります。

収益調整金:
追加型投資信託において、追加設定により、既存受益者への分配可能額が減らないよう調整する(公平性を保つ)ために設けられているものです。(追加信託の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分)

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

<前期決算日から基準価額が上昇した場合>

<前期決算日から基準価額が下落した場合>

(投資信託の損益)
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額との差0円=100円ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額との差▲50円=50円ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額との差▲200円=▲100円

A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

投資者(受益者)ファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

※ 元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は、非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の全部払戻しに相当する場合

普通分配金:個別元本(投資者(受益者)のファンド購入価額)を上回る部分からの分配金です。元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者(受益者)の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

特定口座

特定口座を利用すると、第一生命が口座内の投資信託の譲渡損益を計算するので、確定申告が簡易に行えます。
「源泉徴収」ありを選ぶと、第一生命が納税も行うため、確定申告をしなくてもよくなります。

※ ほかの証券会社などの特定口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除の特定を受けるには、確定申告が必要です。

NISAについての留意事項

1.NISA制度(つみたて投資枠および成長投資枠)共通のご留意事項

(1)非課税口座の開設制限

NISA口座は、同一年において1人1口座(1金融機関)のみの開設となります(金融機関等を変更した場合を除きます)。複数の金融機関で重複してNISA口座をお申し込みの場合、当社にNISA口座を開設できない可能性や、口座開設が円滑に進まない可能性があります。

所定のお手続きにより金融機関の変更が可能ですが、既にNISA口座内にて金融商品を購入されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することはできません。

(2)第一生命の取扱金融商品

第一生命では、NISAの対象となる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取扱っています。上場株式・上場REIT・ETF等のお取扱いはございませんのであらかじめご了承願います。

(3)譲渡損のお取扱い

NISA口座では、非課税投資枠の範囲で購入した投資信託から発生する普通分配金や譲渡益は全て非課税扱いとなりますが、譲渡損が発生した場合には、損失がないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当や譲渡益との損益通算ができません。また、NISA口座から投資信託等が払い出しされるときには、払出日の時価が取得価額となり、払い出しの時点で価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額による損失はないものとされます。なお、投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座のメリットを享受できません。

(4)非課税投資枠のご活用

NISA口座の非課税投資枠は、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した投資信託から発生する普通分配金や譲渡益が全て非課税となります。また、非課税保有限度額については、NISA口座内の上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等で使用していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用ができます。

なお、当社では分配金再投資をNISA口座へ受け入れるお取扱いはいたしません。

(5)ご利用者のお名前・ご住所の確認

NISA口座につみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、NISA口座を開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認できない場合、新たにNISA口座内への上場株式等の受け入れができなくなる場合があります。

(6)出国時のお取扱い

第一生命では、出国時にNISA口座を廃止する取扱いとさせていただきますので、出国前に「出国届出書」をご提出ください。

2.成長投資枠ご利用にあたってのご留意事項

対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られ、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託は除外されております。

3.つみたて投資枠ご利用にあたってのご留意事項

(1)買付方法

つみたて投資枠での買付を行う場合、積立契約(累積投資契約)の締結が必要となり、当該契約に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。

(2)対象商品について

長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。

(3)信託報酬等の概算値の通知

つみたて投資枠にかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。

(4)NISA口座の開設申込みから買付までの流れ

「非課税口座開設届出書」、「預金口座振替申込書兼依頼書」が必要となります。
⑤⑥⑦毎月振替日(毎月28日)の11営業日前が締切りとなり、買付代金を振替後、振替日の9営業日後に買付となります。
  • 口座振替日(毎月28日)については、休日の場合は翌営業日の取扱になります。
  • 「預金口座振替申込書兼依頼書」は口座振替日の前月25日(休日の場合は翌営業日)までに提出が必要となります。

「非課税口座開設届出書」は課税口座を開設後、NISA口座を追加で開設される場合に必要となります。

購入時

  • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託取得の申込みにあたっては、目論見書および目論見書補完書面等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本の保証はありません。
  • 過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 投資信託は、保険契約・預金等ではありません。
  • 投資信託は、保険契約者保護機構、預金保険機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
    運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 海外休業日等により、当社営業日であっても、購入できない場合があります。
    詳しくは当該商品の目論見書を必ずご覧ください。
  • 日本に住む18歳以上の個人のお客さまが申し込みいただけます。
  • 当社は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。

解約時

  • 解約代金は、申込日または申込日の翌営業日の解約価額を基に算出します。
  • 海外休業日等により、当社営業日であっても、解約できない場合があります。
    詳しくは当該商品の目論見書を必ずご覧ください。
  • クローズド期間(解約禁止期間)のある投資信託については、原則として当該期間中の解約注文はお受けできません。

FATCAについて

以下のお客さまが米国納税義務者に該当します。

  • 米国市民(米国籍保有者)
  • 米国居住者※

※ 一般的に「当年の米国滞在日数が31日以上」、かつ「直近3年間の米国滞在日数の合計が183日以上」の方をいいます。直近3年間の米国滞在日数の算出方法は、「当年の滞在日数」、「前年の滞在日数の3分の1の日数」および「前々年の滞在日数の6分の1の日数」の合計となります。
永住権所有者は米国居住者に含まれます。
なお、口座名義人が所定の米国納税義務者である場合、「米国の外国口座税務コンプライアンス法に関する自己宣誓書類兼情報開示の同意書」を提出いただきます。

(注意)その書類を提出いただけない場合、米国内国歳入庁(以下、IRS)の要請に基づき、国税庁より投資信託口座に係る情報等が非協力口座として、IRSへ報告されます。

AEOIについて

「非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度」のことで、国際的な脱税行為や租税回避行為に対処するため、非居住者の口座情報等を国際ルールに基づき各国の税務当局間で交換する制度です。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、税法上の居住地国※等を記載した届出書を、提出いただくことがお客さまに義務づけられております。
また、第一生命は一定のお客さまの情報を国税庁に報告することが義務付けられていることをご承知おき下さい。
各項目について確認いただき、後日送付する書類に記入・捺印くださいますようお願いいたします。
なお、書面に記入・捺印いただけない場合、口座開設ができない場合がございます。
口座名義人の税法上の居住地国(納税義務国)が日本以外にも該当する場合は、追加で書類を提出いただきます。

※ その他の「居住者」とされ、所得税または法人税に相当する税を課される国をいいます。

外国PEPsについて

以下のお客さまが外国PEPs (Politically Exposed Persons) に該当します。
  • 外国において特に重要かつ公的な機能を任せられている、または任せられていた個人
    例)国家元首、首相、高位の政治家、政府高官、司法当局者、軍当局者、国家企業の上級役員等
以下の方がその家族に該当します。
  • 配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母および子
口座名義人またはその家族が外国PEPsに該当する場合は、追加で本人確認書類を提出いただく場合があります。

投信積立サービス

投信積立サービスとはご指定の投資信託をご指定のタイミングに、一定の金額で自動的に購入するサービスです。マーケットに左右されず指定した投資信託を毎月一定金額ずつ購入するため、基準価額が高いときは購入する口数は少なく、基準価額が低いときは購入する口数は多くなります。そのため、平均購入価額を長期的に引下げることが期待でき、「時間分散によるリスク分散」に適したサービスです。

なお、第一生命の投信積立サービスをご利用いただく際には、「預金口座振替申込書兼依頼書」の提出が必要となりますのでご留意ください。

口座開設にあたっての留意事項

口座開設アプリでのお申込みについて

投信口座開設アプリでのお手続きに際して、マイナンバーカードの電子証明書を用いた電子署名を行うことで、お申込み情報がお客さまご本人のものであることが証明されます。電子署名は、サイバートラスト社が提供するiTrust 本人確認サービスを利用いたします。

口座開設時にメールが届かない場合

メールが届かない原因として以下のことが考えられます。

●登録時のメールアドレスに誤りがある。
入力されたメールアドレスを間違えていないか、スペース(空白)や記号が入力されていないかご確認をお願いいたします。

●受信拒否、ドメイン設定等制限をかけている。
「@daiichilife.com」ドメインからのメールを受信できるように設定してください。

●迷惑メールフォルダやごみ箱に振り分けられている。
迷惑メールとして扱われている場合があるため、迷惑メールフォルダやごみ箱フォルダをご確認ください。

マイナンバーカード読み取りでお困りの場合

口座開設アプリでマイナンバーカードの読み取りがうまくいかない原因はいくつかございます。

●マイナンバーカードの電子証明書・署名用電子証明書パスワードが有効ではない。
市区町村窓口でのお手続きが必要となります。

●読み取り位置が合っていない。
端末ごとに読み取り位置が異なります。
・iPhoneは端末上部をマイナンバーカードの中央にピッタリとあててください。
・Androidは端末裏に記載されているNFCマークをマイナンバーカードの中央にピッタリとあててください。ただし、端末によって読み取り位置が異なり、NFCマークの記載がない場合もございますので、地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービス ポータルサイト」を参考にしてください。

※ここから先は外部サイトへ移動します。

地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービス ポータルサイト」(外部サイト)

●その他(iPhone・Android共通)
・素早くあてたり、すぐにマイナンバーカードを離したりした場合、正確に読み取りができません。読み取り画面になりましたら、動かさずにしばらくお待ちください。
・マイナンバーカードを金属製の机に置いた場合、正確に読み取りができません。また、マイナンバーカードと端末の間に金属物があると読み取れないことがあります。
・端末のカバー類を外すと読み取りやすくなる場合があるため、反応が悪い場合はカバーを外してお試しください。
・充電やイヤホン等でケーブルを接続している場合、読み取れないことがあります。
・設定画面から「機内モード」をOFFにしてください。ONになっている場合、マイナンバーカードを読み取りできません。

●その他(Android)
・「Reader/Writer, P2P」をONにしてください。OFFになっている場合、マイナンバーカードを読み取りできません。
設定方法:ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[接続済みの端末]→ [NFC/おサイフケータイ 設定]→[Reader/Writer, P2P]
・「おサイフケータイロック」をOFFにしてください。ONになっている場合、マイナンバーカードを読み取りできません。
設定方法:ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[接続済みの端末] → [NFC/おサイフケータイ 設定]→[NFC/おサイフケータイロック]
・「おサイフケータイ」の設定をONにしてください。OFFになっている場合、マイナンバーカードを読み取りできません。
設定方法:ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[接続の設定] → [NFC/おサイフケータイ]

※原因がすぐに解消されない場合、口座開設のお申込みはこちらの「マイナンバーカードを持っていない方」から行ってください。

個人情報の利用目的

【特定個人情報の利用目的】

当社(第一生命)はお客さまより申告いただいた個人番号(マイナンバー)を投資信託取引に関する法定調書作成および口座開設事務のみに利用することとし、それ以外の目的には利用しません。

【個人情報の利用目的】

当社(第一生命)では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。

(1)投資信託の取引に関する業務、各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い

(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理

(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

(4)その他保険に関連・付随する業務

※各種商品・サービスの詳細は、当社ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。また金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用、第三者提供いたしません。